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税理士法人ミライオ

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公益法人・学校法人のお客様へ

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公益法人・学校法人

公益法人や学校法人に関しては、近年、制度自体のあり方や会計基準の見直しが急速に進められています。公益法人では、平成20年に公益法人制度改革関連三法が施行されました。これに伴い、新制度を踏まえた新たな会計基準が整備され、従来よりも複雑な会計処理が必要となっています。学校法人では、平成27年4月から新会計基準が施行され、計算書類の様式等が大きく変更されました。当事務所では、このような変革期の中で公益法人・学校法人のお客様の疑問や悩みにお答えするよう取り組んでおります。


【 公益法人について 】


公益法人制度改革関連三法の論点

公益法人制度改革関連三法において、度々論点となるのは以下の4点であると考えられます。

  • ① 収支相償
  • ② 公益目的事業費率
  • ③ 遊休財産額の保有制限
  • ④ 公益目的支出計画

それぞれの計算方法が難しいこともありますが、公益事業に収益事業を含めた法人全体の経営を効率的に行いつつ、これらのルールを達成するためにはどのような点に留意すべきなのかを十分に検討することが必要です。当事務所においては、各法人の個別事情などを勘案したうえで、的確なアドバイスをするよう努めております。

公益法人の課税対象範囲

改正後の公益法人は、収益事業のみが法人税の課税対象となりました。但し、法人税法上の収益事業であっても認定法上の公益目的事業であれば非課税とされています。

みなし寄付金

改正後の公益法人は、一般寄付金の損金算入限度額については、次のいずれか多い金額となります。

  • ① 収益事業の所得の金額の50%相当額
  • ② 公益目的事業に使用し、または使用することが確実であると認められるものに相当する金額(収益事業に属する資産のうちから公益目的事業のために支出した金額を限度とする。)

②を「公益法人特別限度額」といい、具体的な算定は法人税法施行規則で定められております。なお、みなし寄付金は一般公益法人には認められなくなりました。

消費税等

補助金や寄付金のように対価性のない収入を特定収入といいます。公益法人の本則課税における仕入税額控除の計算では、特定収入があるか、特定収入割合が5%を超えるか、について判定し、調整計算が必要かどうかを判断する必要があります。また、個別対応方式と一括比例配分方式で調整計算の方法も違うため注意が必要です。


【 学校法人について 】


学校法人会計基準の改正

学校法人会計基準の改正の方向性は、計算書類等の内容がより一般に分かりやすく、社会から求められる説明責任を果たすことができるものとなり、かつ的確に学校法人の経営状況を把握できることによって、理事者の適切な経営判断に一層資するものとなることにあります。
主な改正内容は以下のとおりです。

  • ① 資金収支計算書に、新たに活動区分ごとの資金の流れがわかる「活動区分資金収支計算書」を作成する。
  • ② 事業活動収支計算書(従前の「消費収支計算書」を名称変更)について、経常的及び臨時的収支に区分して、それらのバランスを把握できるようにする。
  • ③ 学校法人の継続的・安定的運営のため、校舎の更新等将来に向けて必要な額を確保する仕組みとして、収入から予め基本金組入額を差し引いた額を支出と対照して収支バランスを表示することとしている(基本金制度)。一方で、毎年度の実質の収入(基本金組入前の収入)と支出のバランスを見るのには適していないため、現行の基本金組入後の収支バランスに加えて、基本金組入前の収支バランスも表示する。
  • ④ 貸借対照表について基本金に含まれる資産の内容やその運用の果実について、より明確にわかりやすく表示する。
  • ⑤ 学校法人の特性を踏まえた法人の継続可能性を示す仕組みとして、その運営に必要な一定の資金の確保状況について注記により明らかにする。

学校法人の課税対象範囲

学校法人は、その公共性により法人税法上は一般の所得については非課税とされております。但し、法人税法で定めた収益事業については、学校法人が運営する収益事業収入のほか、補助活動収入、附属事業収入、受託事業収入、雑収入等といった収入も法人税の課税対象となることもあります。

消費税等

仕入税額控除における特定収入の調整計算に関しては公益法人と同じです。 学校法人において特有な収入のうち、課税収入になるもの、非課税収入になるものには以下のようなものが考えられます。課税収入になるものとしては、校舎や体育館など学生寮以外の施設設備利用料収入、土地を除く不動産売却収入・その他資産売却収入、食堂や売店などの販売収入、外部から委託を受けて行う研究等の受託事業収入、収益事業における収入などがあります。非課税収入になるものとしては、授業料、入学金や入園料、入学検定料や入園検定料、在学証明や成績証明などの証明手数料、教科用図書の販売などがあります。

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